1947-12-04 第1回国会 衆議院 本会議 第71号
これに対する政府側の答弁は、必須の業務というのは、生活必需物資、輸出品、生産用器材等の工業生産に從事する者、電氣、ガス、水道、文化、交通、運輸通信等に從事する者、商業、医療関係者等であるが、その他の各都市ごとに当面する諸情勢を考慮して、一定の基準を樹立させるよう指示いたしている。 質疑の第七は、第二條第一項第六号の「主務大臣の定める者」とはどういう者か。
これに対する政府側の答弁は、必須の業務というのは、生活必需物資、輸出品、生産用器材等の工業生産に從事する者、電氣、ガス、水道、文化、交通、運輸通信等に從事する者、商業、医療関係者等であるが、その他の各都市ごとに当面する諸情勢を考慮して、一定の基準を樹立させるよう指示いたしている。 質疑の第七は、第二條第一項第六号の「主務大臣の定める者」とはどういう者か。
そのおもなるものについて例示いたしますれば、都市の復興業務に從事するような工業とか、あるいは生活必需物資の生産に從事する者、輸出品の生産に從事する者、生産用器材の生産に從來する者、都市復興用資材の生産に從事する者竝びに復興事業に從事する技術者及び勞務者、それから最後に電氣ガス、水道、交通、運輸、通信等の業務に從事する者等でありますけれども、もとよりこれは限定することなく、都市ごとに適當な基準を定めて